取得できる資格
玉掛け技能講習
吊り上げ荷重1t以上のクレーン等で、玉掛け作業を行う場合、玉掛け技能講習を修了した資格が必要。労働安全衛生法第61条で定められています。
フォークリフト運転技能講習
最大荷重が1t以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務を行う場合、フォークリフト運転技能講習を修了した資格を持っていることが必要。労働安全衛生法61条で定められております。
床上操作式クレーン運転技能講習
吊り上げ荷重5t以上の床上捜査式クレーンの運転は技能講習を修了した資格が必要。労働安全衛生法第61条で定められています。
高所作業車運転技能講習
作業床高さが10m以上の高所作業車の運転作業に従事する場合(道路上の走行を除く)、高所作業車運転技能講習を修了した資格が必要。労働安全衛生法第61条で定められています。
クレーン(5t未満)運転の業務に係る特別教育
つり上げ荷重5t未満のクレーン(移動式クレーンを除く)の運転の業務に労働者を就かせるときは、安全又は衛生のための特別な教育をしなければならないことが義務付けられています。
会社情報
〒910-0017
福井市文京1丁目37番19号
株式会社事業支援開発機構(株式会社クラリス本社ビル内)
電話 0776-37-3270
FAX 0776-37-3271
代表者 代表取締役 南 伊津美
設立年月日 平成22年4月1日
資本金 1,000万円
従業員数 30名
登録を受けた労働局名 福井労働局
登録番号 床上操作式クレーン運転技能講習:福井基登録第89号
玉掛け技能講習 :福井基登録第90号
フォークリフト運転技能講習 :福井基登録第93号
高所作業車運転技能講習 : 福井基登録第94号
登録有効期間の満了日
床上操作式クレーン運転技能講習:2023年7月11日
玉掛け技能講習 :2023年7月11日
フォークリフト運転技能講習 :2023年9月9日
高所作業車運転技能講習 :2025年10月25日
他の事業内容
・製造ラインの業務請負
・介護保険法に基づく居宅サービス事業
お問い合わせ
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福井技能教習センター
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TEL: 0776-37-3270
FAX: 0776-37-3271